交通事故での痛み(ムチ打ち・打撲・捻挫・骨折等)などの方への適切な診療・施術を行うみなみ整骨院 横浜市営地下鉄「センター南駅」最寄り
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いわゆる労災には、業務災害と通勤災害があります。
業務災害とは、業務が原因として被った負傷、疾病または死亡をいいます。
例えば、重い荷物を運ぼうとして、バランスを崩し転倒した際に膝や足首を捻り負傷したもの。
例外として、職場に出勤しても、就業前後や休憩時間の場合は、実際に業務をしていないので、この時間に私的行為によって発生した災害は認められません。必ず状況の確認が必要です。
例えば、ランチのために社外のレストランにて階段から転落して肩のケガをしてもそれは業務外なので労災認定は難しいと言えます。
このとき、会社内の階段にて転倒受傷したとして、もしその階段に手すりがなければ、施設・設備の管理状況が原因となりえるので、労災が認められる可能性が高いと言えます。
通勤災害とは、通勤中によって被った傷病をいいます。
この場合の「通勤」は住居と就業先の往復、また仕事で外出した際の目的地までの移動などをいいます。
例えば自転車で職場に通勤中に、やむを得ず急ブレーキをかけた際、雨でスリップし転倒。手首を捻り、骨折した場合などですね。
例外として普段通る通勤ルートから著しく逸脱したルートでケガした場合、通勤災害とは認定されない可能性が高いです。
通勤災害には、第三者行為も含まれますので、自動車事故の場合も通勤労災が使用できます。
ただし、自賠責保険と労災の二重の請求はできませんので、どちらで請求するかは、患者さんにご確認ください。
上記の内容に該当される場合は、患者さんに職場から必要事項の記載された労災用紙を持ってきてもらってからの取扱いになります。
療養補償給付たる療養の費用請求書(業務災害と通勤災害は様式が異なります)
・業務災害 様式7号の(3)
・通勤災害 様式16号の5(3)
⇒ 厚労省ホームページ 労災保険給付関係請求書等ダウンロード
治療費ですが、会社からの労災の認定が出ていれば患者様の窓口負担はありません。指定を受けていない医療機関では患者様が一旦全額を立て替えておく必要がありますが、みなみ整骨院は労災認定指定院として登録されていますので、窓口負担はありません。
詳しくは窓口にてお尋ねくださいね。
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